薬局開設手続き代行サービス

よくあるご質問(FAQ)

新規で薬局開業する場合、どのくらい前から準備を始めれば良いですか?
既に処方元医療機関との協力体制が取れる見込みがあり、また、店舗物件も確保できてからの期間で言えば、遅くとも3ヵ月~4か月前には準備(平面図作成や保健所への事前相談など)を始めた方が良いでしょう。
  1. 内装工事の打ち合わせを進め、平面図を作成し、保健所へ事前相談に行く。
  2. すぐに内装工事に着工したとして、工期が約3週間~4週間程度かかると想定。
  3. 工事完了(とりあえず保健所の検査が受けられる状態であれば未完成でもOK)と検査に必要な備品等の搬入が完了する時期を確認して、保健所に開設許可申請を行い、同時に実地検査の日程を調整。
  4. 調剤台や検査器具、書籍などの検査に必要な備品等を搬入して、保健所の実地調査を受ける。
  5. 特に問題なければ、その後1週間程度で開設許可証が貰えるので、今度は厚生局に保険薬局指定申請を行う。(都道府県で異なりますが、毎月10日または15日などの締め日があるため、それに間に合えば翌月1日以降で保険薬局として指定を受けることができます。(間に合わない場合は、翌々月の指定になってしまいます。)

※新規でも事業承継の場合などは、開設者変更として、保険指定の遡及手続き(当月締め日までに申請すると、当月1日等に遡って指定される)がありますので、スケジュール的にはもう少し短縮可能です。

仮に上記のようなスケジュールで進めた場合、工事着工から開局までは最短で2ヵ月~3ヵ月で間に合う場合もありますが、工事のの遅れや、厚生局の締め日に間に合わない場合も想定して、最低でも3ヵ月~4か月は確保した方が無難です。
保健所への事前相談が必要と聞きましたが、省略しても問題ありませんか?
薬局開設許可申請に先立ち、内装工事等の着工前に保健所へ事前相談に行く必要があります。(できる限り厚生局にも事前に相談に行きます)
保健所で事前相談の際には、薬局の平面図を持参して構造についてチェックしてもらうことで、工事完了後に大規模な手直しをしないと許可が下りない・・・という事態を回避できます。
また、厚生局にも事前に相談しておけば、開設許可は取れたのに、保険指定が受けられずに営業開始できないという事態を防ぐことができますし、予め申請スケジュールを確認するという点でも、必ず事前相談に行くようにします。
なお、厚生局の場合は、主に医療機関と薬局の位置関係や、独立性についてチェックされますので、位置関係がわかるような地図や資料を準備して相談に行くようにします。
保健所への事前相談も代わりに行ってもらうことができますか?
はい。開設許可に関する手続き代行をご依頼いただいた場合は、当事務所で役所へ事前相談に行き、必要があれば、施工業者との調整も代行します。
調剤室の透視面(ガラス面)には、小窓を設けることはできますか?受付事務とのやり取りのため、小窓がある方が便利なのですが。
調剤室の透視面(ガラス面)に小窓を設けることができる地域とできない地域があります。一般的には小窓を設けた場合に、カギのかかる構造ならばOKとしている地域が多いですが、地域によっては小窓を設けること自体がNGのところもあります。電話または事前相談などで、管轄の保健所に確認する必要があります。
薬局を事業承継しました。この場合、1日も間を開けずに営業を継続できますか?
大丈夫です。事業承継で薬局の開設者が変更になる場合は、許可の取り直しとなりますが、旧開設者側の薬局廃止日の翌日付で新開設者側の薬局開設許可日となるように手続きを進めます。また、厚生局への保険薬局指定申請では、薬局開設許可日に遡って保険指定をうけることができるように遡及手続きを行うことで、1日も空白期間を設けずに営業することが可能です。
変更届の提出だけでも代行をお願いできますか?
もちろん大丈夫です。本業で多忙な薬局スタッフ様に代わり、変更届の作成から提出までサポートいたします。
麻薬小売業者免許だけ追加で取りたいのですが、代行してもらえますか?
はい。麻薬小売業者免許や高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可など単体での申請手続きも承っております。
始めて自分の薬局を開局します。初めから法人を設立してスタートすることにしましたが、どのような順序で進めればよいですか?
まず法人の設立登記が完了してから薬局開設許可申請をします。
事業承継の場合は、旧開設者が廃止(閉店)してから、新開設者の薬局開局までに空白期間ができると、その間に患者さんが他に流れてしまう恐れがあるため、法人設立に要する時間をあらかじめ考慮して、余裕をもって手続きを進めるようにして下さい。

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定休日:日・祝日